本規約は、Umi Design(以下「当事務所」)が提供するホームページ制作・運用保守サブスクリプションサービス(以下「本サービス」)に関し、お問い合わせ・お申込みをいただいたお客様(以下「お客様」)との間で定めるものです。
本サービスは、初期導入コストを当事務所が全額立て替え、制作と運用を一体で提供するパッケージ型の商品であることをお客様は承諾するものとします。
ウミデザイン サブスクリプションサービス利用規約
第1条(本サービスの内容と成立)
- 当事務所は、ウェブサイトの制作、保守管理、サーバーおよびドメインの提供を行います。
- 本規約は、お客様が当事務所にお問い合わせ、ご相談、またはお申込みをされた時点で適用されます。
- 本契約は、お客様が当事務所指定の決済サービスへの登録を完了し、当事務所がこれを承認した時点で成立します。決済サービスの審査に適合しない場合、当事務所は契約を拒絶できるものとします。
- 本サービスの動作確認環境は、Google ChromeおよびSafariの最新版とします。
第2条(制作工程と「みなし承認」)
- 制作工程における修正は、各工程につき最大2回までとさせていただきます。
- 当事務所の催告後10日以内にお客様から回答がない場合、その工程は承認されたものとみなし、次の工程へ進ませていただきます。
- お客様からの資料提供が遅れ、制作が進捗しない場合であっても、お申込みから30日が経過した時点より月額利用料が発生することをお客様は承諾するものとします。
第3条(月額費用の支払いと遅延時の対応)
- お客様は、月額費用を前月末日までにお支払いいただきます。
- お支払いが14日以上遅延した場合、当事務所は事前の通知なくサイトの公開およびシステムを停止できるものとします。
- お支払いが30日以上遅延した場合、お客様は当然に「期限の利益」を失い、最低利用期間(24ヶ月)の残期間分の費用全額、および年14.6%の遅延損害金を一括して支払う義務を負うものとします。
第4条(契約期間と中途解約)
- 本サービスの最低利用期間は、契約成立日から24ヶ月間です。
- 期間満了の1ヶ月前までに解約のお申し出がない限り、本契約は1年間自動更新されます。
- 最低利用期間内に解約される場合は、解約手数料として「月額利用料の6ヶ月分相当額」を申し受けます。ただし、未回収の制作実費(乙が投下した原価)がこれを上回る場合は、実費の清算をもって代えさせていただきます。
第5条(権利の帰属とライセンス)
- 制作物の著作権および管理権限は、契約期間中・終了後を問わず当事務所に帰属します。
- 当事務所が提供する有料テーマおよび有料プラグインのライセンスは、契約期間中に限りお客様に貸与するものです。
- お客様にはコンテンツ更新用の「編集者権限」を付与しますが、サーバー・ドメインの直接の管理権限は当事務所が保持します。
第6条(所有権の譲渡・移譲)
- 24ヶ月以上の継続利用後、お客様がサイトの所有権譲渡を希望される場合は、別途「サイト譲渡手数料(55,000円〜/税込)」の支払いをもって協議に応じます。
- 譲渡後は、当事務所が貸与していた有料テーマおよびプラグインのライセンスは失効します。以降のアップデート及び保守運用はお客様の費用と責任で行っていただく必要があります。
- ドメイン移管に伴うメールアドレスの設定維持、およびデータの移行作業等について、当事務所は一切の責任を負わず、代行も行いません。
第7条(制作実績の公開)
- 本サービスは、当事務所の制作実績として公開することを前提とした特別価格で提供されています。
- 実績の非公開を希望される場合は、「実績非公開手数料」として別途33,000円(税込)を申し受けます。
第8条(免責事項)
- 当事務所は、検索順位の上昇や売上の向上を保証するものではありません。
- WordPress、プラグイン、AI生成物、ブラウザの仕様変更に伴う動作不良について、当事務所は可能な限り対応しますが、その完遂を保証するものではありません。
- 万が一、当事務所が損害賠償責任を負う場合、その上限額はお客様が過去3ヶ月間に当事務所に支払った費用の合計額とします。
第9条(ブランド保護と禁止事項)
- お客様は、当事務所に対する誹謗中傷や実態と異なる内容を、SNS等・外部レビューサイト等へ掲載する行為を行わないものとします。
- 本条は、契約の成否に関わらず、お問い合わせ・相談段階から適用されるものとします。
- これに違反し当事務所の名誉を毀損した場合、お客様は解決に要した費用(弁護士費用等)に加え、同額を上限とする解決金を支払うものとします。
第10条(裁判管轄)
本規約または本サービスに関する一切の紛争については、当事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定日:2026年2月12日
